自転車運転中に違反を繰り返すと講習受講が義務づけられます

自転車運転者講習制度について

2015/06/16 Tuesday 日常生活と法律

映像は三重県運転免許センターで撮影された再現イメージです。
Image11平成27年6月1日から「自転車運転者講習制度」が始まります。自転車運転中の違反をくり返すと、3時間の講習を受けなければなりません。講習手数料は5,700円です。また、受講命令に違反した場合、5万円以下の罰金が科せられます。

自転車にも自動車と同様の交通ルールがあることを、自転車の運転者にもっと認識してもらうために、この制度が新しく作られました。

自転車運転者講習の対象となる危険な交通ルール違反をいくつか取り上げました。

信号無視-自動車や歩行者と同様、信号無視は違反です。

安全運転義務違反-自分やまわりの交通人の安全のため、自転車の運転者は交通ルールを守らなければなりません。雨の日には傘Image2を片手に持っての運転は違反の一つであります。
指定場所一時不停止等-「止まれ」の道路標識がある場所では、自動車同様にその手前で停止をしなければなりません。
歩道通行時の通行方法違反-自転車は車道を走るのが原則で、歩道通行は禁止されていますが、通行可能の道路標識がある場所では、歩道を走ることができます。その際には、車道側の部分や指定された部分を徐行し、歩行者の妨げになる場合には一時停止をして通行しなければなりません。
Image3制動装置(ブレーキ)不良自転車運転-ブレーキが作動不良または故障した自転車を運転することは違反です。競技用の自転車で、前輪または後輪にしかブレーキが設置していない自転車で公道を走る場合も違反になるので、要注意。
酒酔い運転-自動車同様、飲酒後は運転してはいけません。

このほか、8つの危険行為が指定されています。

三重県警察本部の担当者に、この自転車運転者の講習受講についてインタビューしました。

[三重県警察本部交通企画課 河本 係長]

質問

1、自転車に乗る時にはどういう点に気を付けなければならいのですか。Image4

「本年6月1日から自転車運転者講習制度が施行となりました。只今説明のあった違反等を繰り返すと自転車運転者講習を受講しなければなりません。ただ、今説明のあった違反についてはあくまで自転車運転者講習の受講対象となるものです。自転車を運転される方は正しく全ての交通ルールを理解した上でそれを実践していただき、安全に利用していただければと思います。」

2、ルール違反をしたらどうなりますか。

「自転車運転者講習の受講を命ずられた場合、これを受講しないと受講命令違反という罪になります。5万円以下の罰金が科せられることになります。」

3、外国人住民へのメッセージをいただけますか。

「きちんと交通ルールを守っていただければ自転車運転者講習の受講を命ずられることもありません。母国の交通ルールとは違い、日本の交通ルールを窮屈に感じる方も見えるかと思います。ただ、交通ルールというのは、交通事故を防止して大切な命を守るために定められたものですので、しっかり守るようにお願いします。」

 

Image1歩行者、自動車と自転車の運転者が共に交通ルールを守れば、交通事故を大きく減らすことができます。

みんなが交通ルールとマナーを意識し、周囲に気を付けながら道路を利用することで、周りの人と自分の命を守ることができます。

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毎月第3日曜日は「家庭の日」。
家族みんなで、つくって、あそんで、家族の交流を深めよう!MAP-robo
第3弾はロボットをつくるよ!
家族で協力し合いながらオリジナルのロボットをつくろう!
画用紙や新聞紙、ビニール袋、空き箱など身近な素材がたくさんあるよ!
それらを使って世界で1つのオリジナルのロボットをつくっちゃおう!
つくったあとは、みんなでロボット行進しちゃお!!

日時:2015年6月21日(日)
13:00~14:15 ロボット制作
14:30~15:00 ロボットで行進
場所:みえこどもの城 2F 舞台スペース
〒515-0054 三重県松阪市立野町1291 中部台運動公園内
TEL: 0598-23-7735
料金:無料
ホームページ:http://www.mie-cc.or.jp/map/events/2015/05/28/4252